つまり改正前の「笑う相続人」という存在が、現在の代襲相続ではありえないことになっているのです。
また直系の兄弟姉妹がいない場合の代襲相続は、どうなるのかといえば、法定相続人がいない場合、宙ぶらりんになることもあるようです。
ただし最近では、兄弟姉妹の数が少ないわけですから、代襲相続も比較的スムーズに行われているようです。
自分の死後に兄弟姉妹が自分の残した財産をめぐって争うことや関係が気まずくならないようにしておきたいのが代襲相続です。
兄弟姉妹でも受けることができるわけですから、結構範囲は広く感じてくるのが代襲相続です。
きちんと血がつながっている場合でなければ、代襲相続は行われることはあり得ないので、よほどのことがない場合は法定相続人と兄弟姉妹に行われているようです。
しかしながら代襲相続の範囲にいる兄弟姉妹の場合、法定相続人がいない場合には、相続を受ける権利が発生します。
特に少子化や独身を貫くライフスタイルを選ぶ方が増えてきた現在では、代襲相続もまた複雑になっていくかもしれません。
ある程度、財産があり、独身を貫いて、子供も持たなかった場合の方は生きているうちに、代襲相続の対策を作っておいたほうがいいでしょう。
代襲相続の範囲は直系の兄弟姉妹の子供にまで及んでいきますから、よほどの財産かではなかった場合には、思い出として残る程度になりそうです。