自己破産者の携帯電話契約

自己破産者となると、借金の返済を免れることができます。
携帯電話会社は料金を滞納している方などの情報を共有しているので、自己破産者は、どこの携帯電話会社と契約をするにしても難しくなるのだとか。
ただ、自己破産者となる前に携帯電話料金を全額支払っていれば、自己破産をしてからも携帯電話は使えるようです。
プリペイド式は電話料金を前払いするスタイルになりますから、自己破産者であっても料金を滞納することがありません。

自己破産者になると携帯電話を処分しなければならないと考えている人もいるようです。
しかし、携帯電話には加入権がありませんから資産としての価値が無く、自己破産者となっても携帯電話は処分しなくても良いようです。
今の時代、自宅の固定電話よりも携帯電話をメインに使っている人も多いでしょうから、自己破産者でも携帯電話が使えなくなると困るという人も多いと思います。
自分は自己破産者になったというような経験談を語っているブログなどもありますから、借金で苦しんでいる方は一度見ておいても良いかもしれません。
携帯電話会社が自己破産者と契約を結ぶとき、料金を支払わないかもしれないということが懸念されるので契約を成立させません。
固定電話には加入権があり、企業としてはプラス資産として計上していたように覚えています。
自己破産者になるにしても専門家に相談することはとても重要で、借金の相談ができる窓口はネットを活用すると簡単に調べることができます。

一献一肴(酒をこよなく愛した男の物語) 

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